この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、お客様にお渡しする書面です。リスクや留意すべき点などを、よくお読み下さい。
顧問契約の概要
- 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- 弊社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、全てお客様に帰属します。
弊社の助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生しても弊社はその賠償責任を負いません。
業務の方法
当社は、会員様に対し各市場・地域における投資対象の価値等を分析し投資助言サービスを致します。
また、助言による成功報酬を会員区分に基づいて頂きます。
1. 会員区分と助言方法
ゴールド会員
- 電話、メール、FAX、面接等により最低月2回、売買のアドバイスをいたします。
- 当社の助言により発生した利益に対しては、成功報酬をお支払い頂きます。
- 市場・地域における投資情報をレポート形式にて週1回配信します。
- また会員からの投資相談にも応じます。
プラチナ会員
- 電話、メール、FAX、面接等により最低月2回、売買のアドバイスをいたします。
- 当社の助言により発生した利益に対しては、成功報酬をお支払い頂きます。
- 市場・地域における投資情報をレポート形式にて週1回配信します。
- また会員からの投資相談にも応じます。
VIP会員
- 電話、メール、FAX、面接等により最低月2回、売買のアドバイスをいたします。
- 当社の助言により発生した利益に対しては、成功報酬をお支払い頂きます。
- 市場・地域における投資情報をレポート形式にて週1回配信します。
- また会員からの投資相談にも応じます。
2. 報酬体系について(税込み表示)
本契約時に下記会員区分に従って会員会費をお支払い頂きます。
料金体系
1年間会費 成功報酬 運用資産
ゴールド会員 200万円 20% -
プラチナ会員 0円 15% 3000万円以上
V I P会員 0円 10% 5000万円以上
※ プラチナ会員・VIP会員は、入会の際に簡単な審査がございます。
お支払い方法
- 入会費
本契約時にお支払い頂きます。支払い額が満額に満たない場合は日割り計算で 算出した日を契約期限とし、それ以降のサービスは行いません。
- 成功報酬
当社指定する日までにお支払い頂きます。
成功報酬算出方法
- 報酬額は有価証券の売買差益から売買手数料・源泉徴収税・信用取引税を 差引いた金額に成功報酬率を乗じた金額(消費税別)とし月末毎に精算する。
- 損金発生の場合は、次回以降の利益金と相殺する。
- 当社の助言に基き買付けた有価証券について当社が益出し売買の指示をした にも関わらず会員の意思で決算しなかった場合には決算助言の翌日の寄付き値にて差益計算する。
- 契約期間満期日又は、中途解約の手持ち有価証券については契約満期日 もしくは中途解約日の寄付き値で評価し精算する。(契約更新の場合はその限りではない)
契約解除について
1. クーリング・オフ期間中の契約の解除
1:お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約を解除することができます。
2:契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
3:契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を頂きます。報酬の前払いがある時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
2. クーリング・オフ期間経過後の契約解除
1:お客様は、クーリング・オフ期間経過後も契約を解除しようとする日の3ヶ月前までの書面による意思表示で本契約を解除できます。
2:契約解除の場合は解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差引いた残額をお返し致します。
3:契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。
禁止事項について
投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1:顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと。
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理。
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引 - 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2:弊社及び弊社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを関わらず、顧客から金銭有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
3:顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介取次ぎ代理を行うこと。
公衆の縦覧について
弊社の営業内容をお知りになりたい方は、関東財務局で「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」をご自由にご覧になれます。
